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○医師法第十七条の疑義について

(昭和三八年一二月一三日)

(照会(防、麻、薬)第八二号)

(厚生省医務局医事課長あて警視庁防犯部麻薬課長照会)

医師法違反事件の捜査上左記事項につき疑義が生じたので貴省の見解を承りたく照会する。

1 人に対し美容を目的とした二重瞼、隆鼻、瘢痕剥離および植皮、植毛等の整形手術をなす行為は医行為と解してよいか。

2 人に対し美容を目的として、いぼ、あざ等を除去するため薬品を塗察する等の行為は医行為と解してよいか。

3 前記1、2の施術に付随して注射、投薬等を行なう行為は医行為と解してよいか。

(昭和三九年六月一八日 医事第四四号)

(警視庁防犯部麻薬課長あて厚生省医務局医事課長回答)

昭和三十八年十二月十三日照会(防、麻、薬)第八二号で照会のあった標記については、これらの行為はいずれも、当該行為を行なうに当り、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為であり、医行為と解される。