添付一覧
添付画像はありません
○コンタクトレンズの取扱について
(昭和三三年八月二八日)
(医発第六八六号)
(各道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記に関し別紙(1)の照会に対し別紙(2)のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別紙(1)
「コンタクトレンズ」の取扱について
(昭和三三年八月一五日 三三衛医医収第二五二六号)
(厚生省医務局長あて 東京都衛生局長照会)
近時、眼鏡店で「コンタクトレンズ」を取扱うものが出てきたが、このことについて左記の事項に、ご回答をわずらわせたい。
記
1 「コンタクトレンズ」を使用させるために、検眼し、処方箋を発行し、装用の指導等を行うことは医業と解してよろしいか。
2 医師が右のことを常時行う場合、病院または診療所でなければ行えないと解してよろしいか。
別紙(2)
(昭和三三年八月二八日 医発第六八六号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十三年八月十五日三三衛医医収第二五二六号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記の件については、お見込みのとおりである。
