添付一覧
○検眼器設置による眼鏡の販売について
検眼の疑ある行為について
(昭和三二年一月三○日 三二医発第四六号)
(厚生省医務局長あて茨城県知事照会)
水戸市南町三丁目四五七番地株式会社プリンス眼鏡代表取締役長江宗太郎肩書地において昭和三十一年十一月一日から眼鏡店を開業しておる者であるが、「眼は心の窓。検眼どなたも気軽にどうぞ御来店下さい。検眼室完備」と記載した印刷物を配布し、店内に二坪の検眼室を設け更に内部にレフラクトメーター、ビジョンテスター、プロジェクターと称する機械(価格一○○万円と称す。)を装置、眼鏡店においては来客に対し眼鏡の強弱の度合その他いかなることも告げないで、来客自ら前記機械により各種レンズを用いて検眼自分で自分の眼に一番よく合致する眼鏡を選ぶという方法を用い、その合致した眼鏡を販売しておるものであるが、たとえ前記眼鏡店において自ら検眼せずといえども機械を設置して相手の眼に適合した眼鏡を販売することは、一種の検眼行為で医師法違反であり、かつ前記広告は医療法違反と思料されますが、疑義を生じましたので、何分の御指示を賜わりたく照会いたします。
なお、本名は別紙のような講習を受講し、検眼行為は医師法違反であることを承知しており、かつ東京都御徒町春木眼鏡株式会社においても前記のような設備をして営業をしておるとのことにつき念のため申し添えます。
検眼器設置による眼鏡の販売について
(昭和三二年六月一三日 医発第五○二号)
(茨城県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十二年一月三十日三二医発第四六号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。
記
1 非医師が眼鏡の販売を目的として店内に検眼器を備えつけ、公衆又は特定多数人に対し、機械の使用方法等を教示してこれを使用せしめることは、当該非医師が自ら検眼を行うのと同様と解せられる。
2 非医師の検眼行為及び検眼に関する広告については、別紙昭和二十九年十一月四日付医収第四二六号富山県知事宛厚生省医務局長名回答の内容によること。