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○検眼行為について

(昭和二九年五月六日)

(医第三九〇号)

(厚生省医務局長あて富山県衛生部長照会)

眼鏡店(経営者―非医師)の行い得る「検眼」の範囲についてこのことにつき疑義がありますので左記の点について何分の御回答を願いたく照会致します。

「検眼」は原則として医行為であるが、眼鏡店の行う「検眼」はこれ以外の医行為と認め難いものも含まれるものと思われるので眼鏡店の行う「検眼」並びにこの広告をもって直ちに医師法、医療法に違反するものとはいい難い貴局の解釈であるが眼鏡店(経営者―非医師)の行う検眼機(例えばドイツ製トンネル式等)による「検眼」並びにこの広告は適法なりや。

なお眼鏡店の行い得る検眼の範囲について承知致したい。

(昭和二九年一一月四日 医収第四二六号)

(富山県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和二十九年五月六日医第三九○号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

眼鏡店において、非医師が、検眼機を使用して検眼を行う場合及びその検眼に関する広告を行う場合にあっては、それぞれ医師法第十七条又は医療法第六十九条違反を構成するものと解せられる。

なお、検眼について非医師の行い得る範囲は、眼鏡の需要者が自己の眼に適当な眼鏡を選択する場合の補助等人体に害を及ぼすおそれが殆んどない程度に止るべきであり、通常の検眼器等を用いて度数の測定を行うが如きは、許されないものと思料する。