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○診療所開設許可に関する疑義について

(昭和二三年八月一二日)

(医第三一二号)

(千葉県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

1 医師にして左記の行為を料金を徴し、なす場合許可を要するでしょうか、又は何等かの手続を必要とするでしょうか。

(1) 他の医師より依頼を受けて

A 血液型の検査

B 血液検査

C 糞便検査(寄生虫のみ)

D 淋菌検査

E 梅毒反応試験

(2) 他の医師より依頼を受けず直接一般人より依頼を受けて右(1)の行為をなす場合

2 又医師に非ざるものが右(1)の行為をする場合

回答

本年三月六日付衛医第八七号で照会の標記の件に関して左の通り回答する。

1 他の医師より依頼を受けると直接一般人より依頼を受けるとを問わず、採取せられた被検査物についてA乃至Eの検査をなしその結果を判定するのみならば医行為に属しないから医師がこれを業として行う場合にも、診療所開設の手続を要せず、又医師以外の者がこれを業としても差し支えないが、直接人体より採血し、又は右A乃至Eの検査の結果に基いてその病名を判断する如きは、医行為に属するから、これを業とするためには医師でなければならず、且つ診療所開設の手続をとらなければならない。