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○血圧、握力、肺活量の測定を業とする者の取締について

(昭和二三年八月一二日)

(医第三一〇号)

(青森県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

最近八戸市内の露店の如き場所において一回五○円位の料金を取り測定器によって血圧測定、握力、肺活量の測定を為しこれを業として居るものがあるが、如何にすべきや所轄保健所より内報あり、単にその測定行為のみであるから差し支えなきものと考えられるが取締上何分の御指示を仰ぎたくお伺いする。

回答

本年七月二十九日付青医第四○二号で照会の標記の件については、握力及び肺活量の検査は、その結果の判定のみでは医行為には属しないが、血圧測定は医行為と考えられるから、これを業とする者があれば取り締られたい。