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○服役者の医師国家試験の受験資格について
医師法第十四条に関する疑義照会について
(昭和三○年一一月四日 三○医)
(厚生省医務局長あて福島県厚生部長照会)
標記のことに関し今般福島保護監察所から、収監中の者について、さし迫った問題があるので次の点について回答願いたい旨依頼あったが貴意を承りたくお願いいたします。
記
1 現在服役中の者(前科四犯)が今後受験資格を取得した場合、医師国家試験を受けることができるか。
2 医大を卒業し、インターン中罪を犯し現在服役中であるが服役終了後医師国家試験を受けることができるか。
服役者の医師国家試験の受験資格について
(昭和三○年一一月一六日 医収第二四四五号)
(福島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十一月四日三○医をもって貴県厚生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
1 医師法第十四条の規定に基き、情状によって医師国家試験の受験が許されないことがある。
2 1に準ずる。