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○医師法等における盲者の意義について
歯科医師法第三条の規定に係わる疑義について
(昭和二九年一一月一八日青医第一七○九号)
(厚生省医務局長あて青森県知事照会)
最近当県において開業中の歯科医師が失明したとのうわさがあったので弘前大学医学部付属病院眼科において診断したところ左記のとおりであったが、この視力が正常な歯科医業の遂行ができるものであるかどうかについていささか疑義があるから至急御教示願いたい。
記
診断書(抜粋)
氏名 男某
明治三十一年八月二十日生
右○・○三
裸眼視力
左○・○四
右○・一 (両眼共凹平面レンズ)
矯正視力 ( )
左○・一 (一・五ヂオプトリー装用)
医師等における盲者の意義について
(昭和二九年一二月一○日 医収第四八四号)
(青森県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和二十九年十一月十八日青医第一、七○九号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
医師法、歯科医師法等において、免許の絶対的欠格事由とされている盲者の解釈については、視力を矯正してもなお、一米の距離において指数を弁別出来ぬ程度の視力障害の常況に在る者をいうことと致しておるので、御照会の程度の視力では欠格事由とはならないと思料する。