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○本籍又は住所変更の場合の取扱について
(昭和二九年六月一日)
(医収第一七七号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関し、別紙甲号広島県衛生部長よりの照会に対し、別紙乙号のとおり回答したから御了知ありたい。
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(別紙甲号)
医籍等の訂正申請等の疑義について
(昭和二九年四月二○日 広医第二四三号)
(厚生省医務局長あて広島県衛生部長照会)
医師法その他の行政法規上、本籍又は住所に変更を生じたときの訂正申請又は住所の変更届をしなければならないとされている場合、市町村の廃置分合等により行政区域の変更があったときにおいてもこれら申請又は届出をしなければならないか。
また、若し右の申請又は届出をしなければならないとした場合当該申請又は届出の際納めなければならない登録税又は手数料は通常自己の意思により積極的に本籍又は住所を変更したときと同じように取扱うべきものか。
以上、いささか疑義が生じましたので御多忙中恐縮乍ら折返し何分の御回答を煩わしたくお願いします。
(別紙乙号)
本籍又は住所変更の場合の取扱について
(昭和二九年六月一日 医収第一七七号)
(広島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和二十八年四月二十日広医第二四三号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
医師法等の法令において、本籍又は住所に変更を生じたとき医籍等の訂正の申請又は住所の変更の届出をしなければならない旨の規定を設けているものがあるが、この規定は現実に本籍又は住所の移動があった場合にのみ適用されるものであり、市町村の廃置分合等により行政区画又はその名称に変更があったときは右にいう本籍又は住所の変更とは認められないと解する。