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○医師及び歯科医師の免許証書換登録税について

(昭和二五年一〇月二日)

(医第一二六号)

(新潟県知事あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

医師及び歯科医師法施行規則第三条第一項により本籍及び氏名の変更が同時にあった場合、従来これを各一件として登録税を徴収する取扱となっておりますが、このことについて訂正内容の如何にかかわらず免許証書換を単位とすべきが手数料等の趣旨からして妥当と考えられますので、本県は手数料決定上必要があり参考としたいので御手数でも申請事項を各一件として取り扱った理由を御教授願いたく照会いたします。

(以下省略)

回答

七月十五日付医発第三六九号で照会のあった標記の件については、医師(歯科医師)法施行規則第三条第一項の規定によって、医籍(歯科医籍)の訂正の申請のあった場合、本籍及び氏名の変更が同時にあった場合に、従来これを各一件として登録税を徴収して来たのは、登録事項一件ごとにつき登録税を徴収するという考えであって、それが同時に申請されると否とに関係しないものであるので、了承されたい。