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○医師の行政処分について

(昭和二四年一〇月七日)

(医収第一〇四七号)

(青森県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

標記の件につき左記疑義があるので至急御回答願いたい。

1 医師の行政処分について

医師が社会保険医(指定の)として保険給付に関し不正行為があって指定医を取り消された場合、管理者たるその医師を医師法第四条第三号に該当するものと認め行政処分の手続をして差し支えなきや。

2 略

回答

九月七日付青医第一、三○九号で貴県衛生部長から照会の標記の件について左記の通り回答する。

1 医師の行政処分について

保険給付に関し不正行為があって指定医を取り消されたものは、第四条第三号に該当するわけであるが、そのすべてが行政処分の対象となるわけではないから、詳細に具体的事情を調査した上行政処分の必要ありと認められるものについてはその手続をとり、その他のものについては一応その事情を報告されるよう措置されたい。

2 略