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○医師免許の資格について
(昭和二四年七月一六日)
(医第一〇九二号)
(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標記の件について左記事項疑義があるから何分の御回示を願いたく照会申し上げます。
記
1 医師法第三条に規定せられる未成年者とは満二○歳未満の者を意味するものなりや或いは民法第七百五十三条の規定せられるものを意味するものなりや
回答
七月十六日付医第一、○九二号で貴県衛生部長から照会の標記の件については、医師法第三条及び歯科医師法第三条に規定している未成年者とは、満二○年未満の者を意味するのであるが、医師法及び歯科医師法がこれらの者に免許を与えることを禁止したのは、医師及び歯科医師は人の生命及び健康に関する業務に従事するものであるので、少くとも満二○年に達した者でなければその心身の発育の状況からしても、これらの重要な業務に従事することは適当でないと考えられるからである。これに対し、民法第七百五十三条においては、未成年者が、婚姻をしたときは、成年に達したものとみなしているが、これは主として財産法上の能力の関係を考慮して規定せられたものであるので、たとえ未成年者が婚姻をした結果民法上成年者とみなされても、直ちにその者が医師法第三条及び歯科医師法第三条の規定の適用に関しても成年者とみなされることにはならない。