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○刑執行停止中の医師の診療所開設に関する疑義について
(昭和二四年三月八日)
(医第八三号)
(佐賀県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
照会
(前略)右の者業務上横領並びに蔵物収受罪で昭和二十一年九月十九日佐賀地方区裁判所で懲役二年の判決の言渡を受け、昭和二十一年九月二十日より入獄したが、同年十月十五日疑似赤痢で執行停止となり療養中の処昨年十一月十八日佐賀検察庁より入獄の勧告を受けたるが右肺腺浸潤の事由で執行停止の延期を申し出たるため再度執行停止中であるが(中略)今回医療法施行規則第一条の規定による届出の提出があったので執行停止中の者の診療所開設届に関して検察庁にも連絡した処法的には何ら制定してない旨の回答を得たが執行停止中の者の診療所開設についていささか疑義があるので、貴局の御意見を承りたいので何分の御指示をお願いする。
回答
標記の件に関しては、刑の執行停止中の者でも理論上診療所の開設経営をなし得るが、医業をなし得る程度の病状である者については、刑の執行停止処分を取り消す必要があるのではないかという疑問があるが、この点は法務当局において決すべき問題である。而して刑の執行が引き続き停止され、当人が医業に従事する場合、又は刑の執行を終り出所した場合において、当人が過去になした犯罪行為に関して、医師免許の取消又は医業停止の処分をなすべきかどうかは別個の問題として考慮さるべきである。
この点に関する当省の態度決定のために必要な事項につきさきに照会したのであるが、至急当該事項に関し通報方御願い致したい。