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○医師、歯科医師及び保健師等に対する不利益処分に係る意見の聴取等の実施について

(平成七年一一月二一日)

(健政発第九〇五号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

標記については、医師法、歯科医師法及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規則(平成七年厚生省令第六十号)が制定されたところであるが、意見の聴取及び弁明の聴取の実施に当たっては、別紙「意見の聴取等実施要領」に留意の上、その円滑な実施につき御配意願いたい。

なお、昭和二十八年二月二十七日付け医発第八五号厚生省医務局長通知「保健婦、助産婦、看護婦の行政処分事務の取り扱いについて」及び昭和四十八年五月十四日付け医発第四五八号厚生省医務局長通知「医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱いについて」は廃止する。

(別紙)

意見の聴取等実施要領

第1 趣旨

医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により都道府県知事等が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則(平成7年厚生省令第60号)その他関係法令の規定によるほか、この要領の定めるところによること。

第2 事案の把握及び予定される不利益処分の通知

医師法第7条第16項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第7条第16項(同法第7条の2第5項において準用する場合を含む。)又は保健師助産師看護師法第15条第14項(同法第15条の2第7項の規定において準用する場合を含む。)に基づき、処分が予定される者及び処分の種類を厚生労働大臣から都道府県知事宛てに通知するので、貴職において、当該通知に基づき、第3又は第4に定めるところにより、意見の聴取又は弁明の聴取を行うこと。なお、医師、歯科医師、保健師、助産師又は看護師に対する免許取消等の処分に係る意見の聴取又は弁明の聴取と医師、歯科医師、保健師、助産師又は看護師に対する再教育研修命令に係る弁明の聴取は、同時に行うこととして差し支えないこと。

第3 意見の聴取手続

1 主宰者については、欠格条項(医師法第7条第6項、歯科医師法第7条第6項又は保健師助産師看護師法第15条第4項において準用する行政手続法第19条第2項)に留意の上、当該都道府県の職員であって、当該意見の聴取を主宰するにつき必要な法的知識及び経験を有し、公正な判断をすることができると認められるものの中から指名すること。なお、不利益処分を行う立場にある課の責任者以外の職員を主宰者に指名することが望ましいと考えられること(別記様式第1号)。

2 主宰者は、意見の聴取の主宰に関する記録事務等を補助させるため、記録補助者を指名することができること(別記様式第2号)。

3 意見の聴取の期日に出頭する都道府県の職員は、不利益処分担当課に所属する職員であって意見の聴取の期日に出頭するにつき、必要な専門的知識を有し、当該事案の内容を熟知しているものの中から選出すること。

4 その他意見の聴取の手続に関し必要な書面については、別記様式第3号から別記様式第8号までによること。

5 都道府県知事は、意見の聴取を行う上で必要となる書類を厚生労働大臣に求めることができる(医師法第7条第7項、歯科医師法第7条第7項又は保健師助産師看護師法第15条第5項)が、これは医師法第7条第6項、歯科医師法第7条第6項又は保健師助産師看護師法第15条第4項において読み替えて準用する行政手続法第18条第1項の規定により閲覧請求権を有する者から閲覧を求められた資料を都道府県知事が有していない場合等を想定したものであること。また、この求めは、閲覧を求めた者の氏名及びその者の資格、送付を求める書類の標目並びに当該書類の送付を求める理由を記載した書面により行うこと。

6 都道府県知事が厚生労働大臣に提出する医師法第7条第8項、歯科医師法第7条第8項又は保健師助産師看護師法第15条第6項に定めるもの(主宰者が作成した意見の聴取調書及び報告書の写し)には、次の書類を添付すること。

(1) 意見の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取通知書の写し(別記様式第3号)

(2) 提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録

(3) 意見の聴取に係る意見書(処分の決定についての意見があるときに限る)(別記様式第8号)

(4) 都道府県医師会会長、歯科医師会会長又は看護協会会長若しくは助産師会会長等の意見を記載した書面

第4 弁明の聴取手続

1 弁明の聴取の手続に関し必要な書面については、別記様式第9号から別記様式第12号までによること。

2 都道府県知事等が厚生労働大臣に提出する医師法第7条第15項、歯科医師法第7条第15項、保健師助産師看護師法第15条第13項に定めるもの(都道府県知事が作成した弁明の聴取書の写し及び報告書)には、次の書類を添付すること。

(1) 行政処分及び再教育研修に係る弁明の聴取通知書の写し(別記様式第10号)

(2) 提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録

(3) 都道府県医師会会長、歯科医師会会長又は看護協会会長若しくは助産師会会長等の意見を記載した書面

第5 処分の対象となり得る事案の把握

医療関係資格者の行う業務は、人の生命及び健康に直接関わるものであるため、医師法第7条第2項、歯科医師法第7条第2項又は保健師助産師看護師法第14条第1項に基づく行政処分の対象となり得る事案の把握については、網羅的かつ確実に行う必要がある。

しかしながら、全国各地に存する医療関係資格者に対し、当省のみでは十分に把握することが困難であるため、各都道府県におかれては、新聞報道等の情報に基づき次に掲げる処分の対象となり得る事案を把握された場合には、当該事案につき、別紙「行政処分対象事案報告必要書類」による情報提供をお願いしたい。

【処分の対象となり得る事案】

(1) 医師が医師法第3条若しくは第4条各号のいずれかに該当し、又は同法第7条第2項に規定する「医師としての品位を損するような行為」があったこと。

(2) 歯科医師が歯科医師法第3条若しくは第4条各号のいずれかに該当し、又は同法第7条第2項に規定する「歯科医師としての品位を損するような行為」があったこと。

(3) 保健師、助産師又は看護師が保健師助産師看護師法第9条各号のいずれかに該当し、又は同法第14条第1項に規定する「保健師、助産師又は看護師としての品位を損するような行為」があったこと。

(4) 医師又は歯科医師が健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定に基づき保険医等の登録の取消処分を受けたこと。

第6 留意事項

本通知の第2から第4までについては、地方自治法(昭和22年法律第607号)第245条の9第1項の規定に基づく都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準であること。

なお、第5については、あくまで任意のご協力をお願いするものであるが、各都道府県における適切な医療提供体制の確保のためには、医療関係資格制度の適正な運営が欠かせないものであることにかんがみ、御配意願いたい。

別紙

行政処分対象事案報告必要書類

Ⅰ 報告書

以下の事項について記載すること。

1 該当者

(1) 本籍 番地等は省略せず、○○丁目○○番地と記入すること

(2) 住所 番地等は省略せず、○○丁目○○番地○○号と記入すること

(3) 氏名ふりがな

(4) 生年月日

(5) 医籍、歯科医籍又は保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍の登録番号及び登録年月日(免許証の写しを添付すること)

(6) 略歴(事件前後については明確に記入すること)

2 事件の概要

3 事件当時の就業先(医療機関等)の概要

(1) 名称ふりがな

(2) 住所

(3) 開設者

(4) 管理者

(5) 開設年月日

(6) 標榜診療科目

(7) 職員数(職種別)

(8) 1日当たりの平均患者数(入院、外来)

(9) 病床数(種別)

(10) 事件後の状況

ア 現在の施設の状況(休止、廃止、継続中、代替等を明確にするとともに、休止又は廃止した場合はその年月日を記入すること)

イ 保険医及び指定医療機関の登録状況(登録年月日及び取消年月日を明確に記入すること)

4 その他

(1) 本人及び家族の状況(年齢及び職業も記入すること)

(2) 被害者への補償(被害者と交渉があった場合)

ア 交渉内容の概要(示談成立調書の写しを添付すること)

イ 補償年月日及び補償金額

(3) 医師会(歯科医師)の入会及び退会の状況(事件前後について明確に記入すること)

(4) 薬事犯の場合は、麻薬施術者の免許等の有無及びその内容

5 税法違反の場合の特記事項

(1) 追徴本税、重加算税、罰金等の納付状況(納付年月日、金額)

(2) 関連会社が事件に関係ある場合は、会社の概要及び事件への関与の程度

(3) 実際の所得金額のうち、診療収入に係る所得金額

(4) (3)の診療収入の内訳(「社会保険診療収入」及び「一般診療収入(自由診療分)」の別並びに脱税と確定された金額)

6 診療報酬の不正請求の場合の特記事項

(1) 不正請求額の最終決定金額及びその不正請求期間

(2) 不正請求額の返還状況(返還年月日、金額)

Ⅱ 添付書類

1 起訴状及び一審から結審までの判決書の謄本

2 共謀者等に係る判決文の写し

3 当該事件に関する事件時及び判決時の新聞記事

4 法人の場合は、定款及び役員名簿

5 判決文中の「脱税計算書」の写し

注)保健師、看護師については、Ⅰ―3―(10)の事項については報告を要しないこと。

把握できない事項がある場合には、意見の聴取時に本人に確認する等によりその把握に努め、都道府県知事の意見書の提出時に報告すること。

別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号

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別記様式第4号

別記様式第5号

別記様式第6号

別記様式第7号

別記様式第8号

別記様式第9号

別記様式第10号

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別記様式第11号

別記様式第11号の2

別記様式第12号(様式例)