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○医師等の免許証再交付申請の手続の簡素化について
(平成七年二月二七日)
(健政発第一四一号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
標記については、医師等の免許証を亡失した場合の再交付申請に当たり、消防署の発行する罹災証明書若しくは警察官署の発行する遺失証明書の添付又は警察官署への遺失届の提出を必要としていたが、申請者の負担を軽減する等の観点から、今般、これら亡失の事実を証する書類の添付等を不要とし、関係通知を左記のとおり改正したので、了知されるとともに関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、免許証の再交付申請があった場合には、申請者に関して犯罪又は不正の事実がないか等についての調査確認をより一層徹底されたい。
記
1 昭和三十五年四月十四日付け医発第二九三号厚生省医務局長通知「医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について」の一部を次のように改正する。
次のよう 略
2 昭和四十年四月十二日付け医発第四七九号厚生省医務局長通知「医師等の免許証の再交付申請時における亡失証明書等の取扱について」は、廃止する。
