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○医籍等の登録済証明書の取扱いについて

(平成二年一一月一三日)

(健政発第六七八号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

現在、医師、歯科医師、診療放射線技師、保健婦、助産婦、看護婦(士)、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士及び義肢装具士の籍又は名簿に登録した者であって、就職、職階等の変更で早急に免許証を必要とする者に対して、登録済証明書を発行しているが、平成三年四月一日から左記のとおり改正することとしたので、関係方面に対する周知方よろしくお願いする。

なお、本件については、関係学校、養成所等には別途通知済みである。

おって、昭和五十六年二月十六日付け医発第一五七号本職通知「医籍等の登録済証明書の発行について」は廃止する。

1 登録済証明書の有効期限を「一か月」から「二か月」に改める。

2 免許申請者は、受験時に配布された葉書の表面に受取先の住所、氏名を正確に記載するとともに(裏面には氏名のみを記入すること。)、所要の額の切手を貼り、必ずこれを免許申請書に添付すること。

なお、免許証の書換え交付又は再交付申請を行おうとする者であって登録済証明書を必要とする者は、申請者が用意した官製葉書の表面に受取先の住所、氏名を正確に記載し(裏面は証明書として使用するため一切記入しないこと。)、これを免許証書換え交付申請書又は再交付申請書に添付するものとする。

3 葉書の送付に必要とする費用は、申請者の負担とする。

4 当局において発行する登録済証明書の様式は、次のとおりとする。

(様式1)

(様式2)