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○社会保険等の診療報酬不正請求に係る医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱について

(昭和六二年一二月二日)

(医事第七〇号・保険発第八五号)

(各都道府県衛生・民生部(局)長あて厚生省健康政策局医事・歯科衛生・保険局医療課長・医療指導監査管理官・歯科医療管理官連名通知)

社会保険等に係る診療報酬の請求に当たり保険医又は国民健康保険医が不正を行ったとして保険医等の登録等の取消処分を受ける者があることは、医師等の社会的信用を失墜することからも憂慮すべき事態である。

従来から、保険医等の取消を受けた者のうち、悪質なものについては「医事に関し不正行為があった者」として医師法第七条又は歯科医師法第七条の行政処分の対象としてきたところであるが、今般、保険医登録等の取消処分を受けた医師及び歯科医師に対する行政処分の公正を期するため、今後「医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱について」(昭和四十八年五月十四日医発第四五八号)の運用に当たっては、左記事項に留意の上特段のご配慮を願いたい。

なお、保険主管課(部)及び国民健康保険主管課(部)にあっても左記事項につき医師法又は歯科医師法による行政処分の実施に特段のご配慮を願いたい。

1 保険医等の取消処分を受けた医師又は歯科医師(以下「処分された医師等」という。)に係る前記通知第一の事案の報告に当たっては、処分のより一層の適正を図るため、従来の不正請求額に加え、新たに、当該処分された医師等に係る社会保険等の直近一年間分又は前年度分の診療報酬総額を報告願いたい。

2 処分された医師等に係る前記通知第二の2の弁明聴取に当たっては、保険主管課の立会を求め、疑義のあるときは照会すること。

3 処分された医師等に係る前記通知第二の3の都道府県の知事の意見書については、衛生部(局)と民生部(局)が十分に連絡協議を行った上で作成されたい。