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○医師、歯科医師及び薬剤師の再免許について
(昭和二七年六月一三日)
(医発第二六三号)
(各都道府県知事あて厚生省医務・薬務局長連名通知)
さきに大赦、減刑、復権等の措置が行われたので、此の際恩赦の趣旨に沿い医師法第七条第二項、歯科医師法第七条第二項及び薬事法第四十六条第二項の規定により免許取消処分を受けた者の再免許について、特に審議することと致したので該当者があれば左記により申請書を進達されたい。
記
1 免許を取り消された事由(刑に処せられた者については、その刑の種類及び量、刑の言渡しの年月日を附記すること)及び事件の概要。
2 改悛の情の有無。
3 再免許についての貴庁及び貴県医師会、歯科医師会又は薬剤師会の意見。
4 その他参考となるべき事項。
5 再免許申請の手続については免許申請の手続に準ずること。