添付一覧
○死体解剖資格認定の申請手引きについて
(平成二年四月二日)
(医事第二六号)
(各都道府県衛生主管部局長あて厚生省健康政策局医事課長通知)
標記について、死体解剖資格認定申請の煩雑化を解消するため、別添のとおり「死体解剖資格認定の申請手引き」を取りまとめたので、貴管内の周知徹底方よろしくお取り計らい願います。
〔別添〕
死体解剖資格認定の申請手引き
1 認定の資格要件
〔医師又は歯科医師にあっては、左記の各号の一に該当する者。〕
(1) 免許を得た後、医学又は歯学の教育機関の解剖学、病理学又は法医学の教室で、二年以上解剖に関連ある研究業務に従事し、且つ当該期間中に二○体以上の解剖又は解剖補助の業務に従事した者。そのうち一○体以上は自ら主として解剖を行なった経験を有すること。
(2) 免許を得た後、適当な病理学指導者及び一年一○体以上の剖検数を有する病理研究室で、二年以上の研究業務に従事し、且つ当該期間中に二○体以上の解剖又は解剖補助の業務に従事した者。そのうち一○体以上は自ら主として解剖を行なった経験を有すること。
(3) 前二号に該当しない者であって、解剖に関して前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められた者。
〔医師、歯科医師以外の者にあっては、左記の各号に該当する者。〕
(1) 医学、歯学、獣医学、人類学又は動物学の研究及び教育を行う機関において、人体解剖に密接な関連を有する研究及び教育の業務に従事した者。
(2) 医学又は歯学の教育機関において解剖学、病理学又は法医学の教授、助教授、専任講師(これと同等と認められる者を含む。)として、直接解剖業務に従事する者。
(3) 最近五年間で自ら主として、又は主たる補助者として五○体以上の解剖業務に従事した者、又はこれに準ずる者として関係学会の代表者の推薦のあった者。
2 認定申請に必要な書類
(1) 死体解剖資格認定申請書(死体解剖保存法施行規則第四号書式)
(2) 解剖経験証明書(死体解剖保存法施行規則第五号書式)
(3) 履歴書(死体解剖保存法施行規則第五号の二書式)
(4) 最近の二○体(医師、歯科医師以外の者については五○体)についての解剖調書(昭和四十一年六月二十二日医発第七四三号厚生省医務局長通知等)
(5) 免許証の写し
(6) その他
ア 承諾書 大学関係者で、病理以外の科の者が病理解剖を行うことを希望して申請しようとするときは、病理解剖の責任者(医学部長、歯学部長又は病理学教授)の承諾書
イ 理由書 病院関係者で、病理以外の科の者が病理解剖を行うことを希望して申請しようとするときは、認定を受けることが必要である旨の病院長の理由書
3 認定申請書類の作成について
(1) 死体解剖資格認定申請書について
ア 申請書に手数料として六○○○円の収入印紙を貼ること。(収入印紙は消印しないこと。)
イ 主として解剖を行おうとする場所は、○○大学医学部○○教室または○○病院などと記入すること。
(2) 解剖経験証明書について
ア 証明書は、解剖を行った場所ごとに作成すること。
イ 解剖調書に記載された解剖日時の最終日と、履歴書に記入されている最終解剖年月日は合致すること。
ウ 医師、歯科医師以外の者の最近の五年間の調書については年次毎に作成すること。
エ 解剖数の算定にあたっては、全身解剖の例数を算定するものである。
(3) 履歴書について
ア 大学院生であるときは、大学院での専攻を○○大学院病理学専攻などと記入すること。
イ 職歴の中で非常勤の場合については、その勤務状況を記入すること。
ウ 病理解剖の指導者が、日本病理学会評議員(または名誉会員)あるいは日本法医学評議員である場合はその旨を指導者の略歴欄の最後に記入すること。
エ 系統、病理、法医解剖を希望する申請者がそれぞれの学会員である場合はその旨を学歴欄の最後に記入すること。
オ 解剖歴に外国の施設での経験を有する者については、解剖を行おうとする受け入れ施設(国内)の長又は教授の意見を添付すること。
(4) 免許証の写しについて
ア 医師、歯科医師については、免許証の写しを添付すること。
イ 医師、歯科医師以外の者については、身分を明らかにする証明書を添付すること。(例‥獣医師であれば免許証の写し、大学の専任講師であれば身分を明らかにする証明書)
4 認定申請書の提出方法
申請に必要な書類を揃えて、住所地を管轄する保健所(県によっては県庁が窓口となっているところもある。)に提出すること。