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○死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けようとする者の申請について

(昭和四一年六月二二日)

(医発第七四三号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記申請にあたり、提出すべき書類及び書式については、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第一条及び同法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)第三条に規定されているところであるが、このたび死体解剖資格審査会からの要望もあり、審査をより適正に行なうため、「解剖経験証明書」の参考資料として別添様式による「最近の二○体についての解剖調書」を添付させることとなったので、よろしくお取り計らい願いたい。

別添