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○医療法、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法、死体解剖保存法及び公益法人監督上の疑義について

(昭和三一年七月一三日)

(一医第九二九号)

(厚生省医務局長あて京都府知事照会)

左記事項について聊か疑義があるので何分の指示をお願いする。

1・2 略

3 死体解剖保存法第九条の規定中「特に設けた解剖室」とは、病院以外の研究所等に設けられた解剖室等も含まれると解してよいか。

4・5 略

(昭和三二年七月二日 医発第五五九号)

(京都府知事あて厚生省医務局長回答 )

昭和三十一年七月十三日一医第九二九号をもって照会の標記について左記のとおり回答する。

1・2 略

3 貴見のとおりである。

4・5 略