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○死体の一部を生体に移植する場合の取扱について
(昭和二九年八月一二日)
(医収第三〇四号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関し、別紙甲号の新潟県衛生部長からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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(甲号)
死体の一部を生体に移植する場合について
(昭和二九年四月一四日 医第八九一号)
(厚生省医務局医務課長あて新潟県衛生部長照会)
死体の一部分をてきしゅつしてこれを生体に移植する等の場合は如何なる法の規制を受けることになるか、又は如何なる指導監督を要するか死体解剖保存法との関係から疑義ありますので御回示を願います。
(乙号)
死体の一部を生体に移植する場合の取扱について
(昭和二九年八月一二日 医収第三○四号)
(新潟県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和二十九年四月十四日医第八九一号をもって、貴県衛生部長から医務課長宛照会のあった標記の件に関し、左記の通り回答する。
記
死体の一部を摘出することは、刑法第百九十条の死体損壊罪を構成するものであるが、医師が患者の重大な疾病の治療を目的とし、死亡を確認した後死体の一部を摘出してこれを生体に移植する場合において、あらかじめそのことに関する本人の承諾又は遺族の承諾を得たときに限り、刑法第三十五条にいう「正当ノ業務ニ因リ為シタル行為」として違法性を阻却するものと思料する。
なお、本件に関しては、死体解剖保存法の規定は適用されないものと解する。