添付一覧
○死体解剖保存法第二条第一項第一号に規定する認定を受けようとする者の申請について
(昭和二六年八月二八日)
(医発第五三五号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
右のことについては、死体解剖保存法施行規則第三条に規定されて居り、又昭和二十五年七月二十日医発第四八一号通牒で注意事項を通知したのであるが、その後も、申請書について不備の点が少なからず見受けられるので、右申請があった場合には、左記事項につき、十分御検討の上遺憾なきを期せられたい。
記
1 申請書に添付すべき解剖経験証明書については
(1) 解剖した死体件数と解剖補助の業務に従事した死体件数とを分けて記入せしめること。
(2) 解剖の直接の指導者たる大学の教室の主任者(病院にあっては研究室の主任者)のなつ印があるかどうか確かめること。
(3) 特に右「認定基準」の1(3)については、解剖学、病理学又は法医学の教室以外の教室、例えば外科教室等で研究した者等については、解剖学、病理学又は法医学の教授の指導を受けた旨の具体的な証明書を添えさせること。
(4) 解剖の研究業務に従事した施設が二以上又は(2)に述べた主任者が二人以上にわたるときは、各施設又は各主任者につき、解剖経験証明書を必要とすること。但し、同一施設において前の主任者の証明を得ることが困難の場合には、後の主任者の責任において前の主任者の分も証明することは差し支えないこと。
2 履歴書については、医師法施行規則等の一部を改正する省令(昭和二十五年十二月十九日厚生省令第六十一号)によって死体解剖保存法施行規則の一部が改正せられ、その書式が変更になっているので、これに則ったものを添付させること。(別紙履歴書書式参照)
なお、同一施設内に死体解剖資格の認定を受けた者があるときは、その者の氏名を二職歴の備考欄中に記載せしめられたい。
第五号の二書式