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○死体解剖保存法第十八条及び第十九条の規定に基く死体の全部又は一部の処理方法について
(昭和二六年二月一〇日)
(医収第七七号)
(埼玉県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
死体解剖保存法第十八条及び第十九条により死体の全部又は一部を標本として保存することができるが、この保存した標本を廃きするときはいかに処理すべきか左記事項至急お伺いする。
記
1 法附則第七項の法律施行の際現に標本として保存された死体で許可を受けたとみなされたものの処理方法
2 法第十九条により許可を受け死体の全部又は一部を保存したものの廃きするときの手続
3 保存許可を受け許可書は法第十三条第二項の死体交付証明書と同様の効力あるものと認め埋葬許可証又は火葬許可証とみなしてよろしいか
4 廃きするとき遺族に対しその保存に標本を還付することも考えられるが、この場合の埋葬許可証又は火葬許可証の交付はいかになるか
5 遺族の所在不明のときは、保存許可を受けた者が埋火葬するものと考えられるが、埋火葬許可証の交付はいかになるか
回答
昨年十二月二十六日二五衛収第八、一五一号で照会の右のことについて左記の通り回答する。
記
1 死体解剖保存法施行の際現に標本として保存されていた死体を廃きする場合には、その死体の遺族が判明している場合には遺族に交付し、判明していない場合には、その標本の保存者が、墓地埋火葬等に関する法律の規定に従って埋火葬すべきものである。但し、その標本が死体の僅少の部分に止まる場合には、刑法の規定をも考慮し、一般社会通念に反せず、且つ、公衆衛生上遺憾のないように適宜処置して差し支えないものと解する。
2 1と同様であるがこの場合には、許可を受けた都道府県知事に届け出る等の手続が望ましい。
3 保存についての許可書は、埋葬許可証又は火葬許可証とみなすことはできない。
4 遺族が埋火葬許可証の交付を受くべきものである。
5 保存許可を受けた者が埋火葬許可証の交付を受くべきものである。