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○生体より分離した前膊部、下腿部及び臓器等保存に関する件

(昭和二五年二月二日)

(医収第六七号)

(茨城県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

死体解剖保存法第十七条乃至第二十条の規定に基き死体の全部又は一部は適法に保存できるが、手術又は分娩等の結果得られた生体より分離した標記物件等の保存については、当該医療関係者が任意保存してもよいでしょうか。いささか疑義が生じましたので折り返し御回示願いたく照会いたします。

回答

客年十一月五日付医発第三八五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については、手術等により生体から分離された肢体の一部又は流産した四月未満の死胎等の保存その他の処理に関しては、現行法上特別の規定がなされていないので、一般の社会通念に反しないように処置されれば差し支えないと考える。