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○学校教職員に監察医を委嘱する件

(昭和二四年六月一一日)

(医第一七三号)

(大阪・京都・愛知・福岡各都道府県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

文部省所轄の学校教職員が監察医を兼ねることについては、国家公務員法第百四条による人事院及び所轄庁の長の許可を要するので、当省においても右兼務につき人事院及び文部省に対して協力方依頼したのであるが、文部省からも関係大学に別紙写の如き通牒が発せられているから御了知願いたい。

注 国家公務員法第百四条の規定は次の通り。

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは、評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、人事院及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

(別紙)

大学教職員に監察医委嘱方の件

(昭和二四年五月 厚第三七号)

(京都・大阪・九州・名古屋大学総長あて文部大臣官房)

(秘書課長通知)

標記の件について別紙写のとおり厚生省から援助方依頼があるので、貴機関の職員が右監察医の依頼を受けた場合は、貴学において本務の遂行に支障のない範囲において、便宜を与え、且つ、協力せられるようお願い致したい。

なお本件等の所要の手続については、当分の間昭和二十四年五月六日付発秘二五号により取り計らわれたい。

大学教職員に監察医委嘱方依頼の件

(昭和二四年四月 内第五六九号)

(文部大臣官房秘書課長あて厚生大臣官房人事課長通知)

別紙記載の如き、総司令部公衆衛生福祉部より厚生省に対する昭和二十一年十二月十一日覚書A・P・O五○○に基き、当省に於いてはポツダム政令による厚生省令「死因不明死体の死因調査に関する件」(昭和二十二年一月十七日厚生省令第一号)を定め、東京都、京都市、大阪市、横浜市、神戸市、福岡市及び名古屋市における死因調査に関する業務を当該都道府県知事に実施せしめている。

この業務にたずさわる監察医については、都府県において必要数の専任者を常置しておくことが理想ではあるが、現在東京都以外においては、その地の大学医学部及びその教職員の援助、協力なくしては完全なる実施をなし得ない実状である。ついては、国家公務員法の規定による制約等種々困難もあるが学校教育の本務に支障のない限り、大学医学部の病理学及び法医学教室に勤務する教職員に監察医を委嘱し、大学の施設を使用することに関して御了解、御援助を願いたい。

なお、国家公務員法第百四条との関係については当省においても、人事院と口頭による連絡済であるが同条所定の手続についても格別の御配意をお願いいたしたい。

追って、府県知事より最寄り大学及びその教職員に対して依頼した場合各大学においても何分の便宜を計られる様、京都大学、大阪大学、九州大学及び名古屋大学宛協力方通牒される様御依頼する。