添付一覧
○社団法人医師会の定款について
民法第三十四条の法人の疑義について
(昭和三一年三月九日 総行指発第八三号)
(厚生大臣あて東京都知事照会)
社団法人である医師会の定款について左記事項に疑義があるので至急何分の御教示願いたい。
記
1 会費は法人格維持上(財団法人の基本財産と同一)重要な財源であるので会費の額は当然定款に規定すべきものと解するがどうか。
2 国家機関として医道審議会令(昭和三十年十月七日政令第二百七十三号)があるが定款に会員の戒告及び除名等を審議する機関として医道審議会という名称を使用して差支えないか。
3 民法第五十六条による仮理事選任を避ける意図から定款に「役員が任期満了前に総辞職したため役員を欠くに至った場合は後任者が選任されるまでは役員はその職務を行わなければならない」と規定することは適当でないと解するかどうか。
4 監事が理事会を招集することを定款に規定することは民法第五十九条の職務外と解するかどうか。
5 私法人の定款をもって会員外の医師まで拘束するため「会員外の医師にして医師たるの名誉を著しくき損したるときは本会は医道審議会の決議によりてその事項を具し関係官庁に意見を申達することができる」と規定することは適当でないと解すかどうか。
(昭和三一年四月四日 医発第三二八号)
(東京都知事あて 厚生省医務局長回答)
昭和三十一年三月九日総行指発第八三号をもって厚生大臣あて照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
1 会費徴収等に関する規定を置くことをもって足り、必ずしも会費額を明示する必要はないものと解する。
2 医道審議会という名称を使用することは、医道審議会令に基く審議会にまぎらわしいから不適当と思料する。
3 御照会のような規定を設けることは、特に支障はないものと思料する。
4 必ずしも民法第五十九条の職務外とは解せられないが、同条の規定により、監事は、理事の業務執行の状況を監査する等広汎な監査権を有するから、御照会のような規定は不適当であり、又このような規定を特に必要とすることはないものと思われる。
5 御照会のような規定は、民法社団法人の目的の範囲を逸脱するものであるから不適当である。