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○病院における争議行為について

(昭和三五年一一月一八日)

(医発第九三四号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

最近、東京都内の一部病院において労働争議が起り、今後他において、このような事態の発生を見ることも考えられるのであるが、病院における労働争議においては、争議行為の如何によっては患者の不安感を高め、病状を悪化せしめるおそれがあるばかりでなく、患者に対する必要な診療看護に支障を生じ、その生命の安全保持にも影響を及ぼすことも予想されるところである。

病院における労働争議自体については、直接には労働担当部局において処理されるべきものであり、昭和三十五年十一月十一日労発第二二九号をもって労働省労政局長から各都道府県知事宛に別添のとおり通達がなされたところであるが、衛生担当部局においても、病院における労働争議の特殊性に鑑み、左記事項に留意のうえ関係者との緊密な連絡の下に、遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下において労働争議が発生した場合には、至急当方にその実情につき通報されるよう併せてお願いする。

1 病院において労働争議が発生した場合には、労使双方があくまでも自主的に話し合うことにより、平和的に問題が解決されるよう極力指導すること。しかしながら当事者間において容易にその途が見出しがたいと思われるときには、すみやかに労働委員会に斡旋を依頼する等により、一刻も早くその解決をはかることに努めるよう指導されたいこと。

2 不幸にして争議行為を行うにいたった場合においても、患者の生命、身体の安全保持にかかわる業務は、これを確保しなければならないものであるから、争議行為に入る前に労使双方においてこれらの業務に従事する組合員の範囲につき協定を締結するように努力せしめること。しかし万一労使間の話し合いでこれを行うことが困難な場合には直ちにその協定を締結することについて労働委員会の斡旋をうけるように指導されたいこと。

3 争議行為中においても、特に左記の業務は、たとえ争議行為が半日程度の比較的短期にわたるものであっても、確保されなければならないものであるから、この点について関係方面に充分に徹底をはかるよう配慮されたいこと。

イ 入院中の患者については、必要な診療及び看護業務が確保されるべきであることはもとより、特に給食の確保には十分留意すること。

ロ 入院及び外来を通じ、手術、分娩をはじめ特別の配慮を継続的に必要とする患者、容態の急変が予想される患者に対する措置については支障を来すことのないように配慮されなければならないこと。

ハ 応急受診を求める患者についても、即応の態勢がとられていなければならないこと。なお、この場合みだりに患者の通行をさまたげ、あるいは患者の受診を拒否する等の行為のないよう留意されたいこと。

ニ 主として、前記イ、ロ、ハ、の業務を円滑に遂行せしめるために必要な消毒、滅菌、保温、電気供給、ボイラー操作、給水等の業務が円滑に行なわれていなければならないことはもちろんであるが、このほか患者の診療に伴って直接必要な事務を行いうるよう配慮されなければならないこと。

争議行為が前記より長期にわたる場合や、半日程度の短期の争議行為であっても、それが繰り返される場合には前記の事項のほかにも特に患者の継続的な診療に支障を生ぜしめぬための配慮が必要であること。

前記の業務の確保されるべき範囲及び内容については、個々の病院の状況、その病院における患者の実情及び争議行為の態様等によって具体的に考慮されるべきものであるから、その点につき遺憾のないよう指導されたいこと。

4 最近の病院における労働争議の発生は、病院管理の適正を欠くことに起因している場合も考えられるので、この見地からも病院の経営にあたっては、平素から病院管理の適正を図り、その健全な運営につとめるよう適切な指導を配慮されたいこと。

別添

病院等の医療事業における労使紛争の処理について

(昭和三五年一一月一一日 労発第二二九号)

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

最近病院における労使関係が円滑を欠き、労働争議が頻発し、中には争議行為の発生をみる事例も少なくない。

一般に医療事業における労働争議は、争議行為が発生した場合には、第三者である患者の生命身体にも関係してくることはもちろん、ひいては一般社会に与える不安も大であることにかんがみ、医療事業における健全な労使関係の確立及び労使紛争の平和的解決について、左記事項に御留意の上一層の御配慮をわずらわしたくお願いする。

1 医療事業は、一般に労働関係調整法第八条にいう公益事業である。従つて、病院等の医療事業においては、その社会的責任にかんがみ、労働争議が発生した場合は、できる限り当事者の自主的団体交渉により、これを平和的に解決するよう平素から労使当事者に対する教育指導に努められたい。特に、病院関係の労使当事者には、団体交渉の労使慣行について未熟な点も見られるので、団体交渉が円滑にかつ、効果的に行なわれるよう団体交渉のルールについても十分に教育指導されたい。

2 医療事業は、公益事業であることにかんがみ、その労働争議について、労使当事者の自主的交渉による解決が困難な場合には、当事者において労働委員会その他第三者のあつせん、調停によつて当該争議の解決を図るように勧奨されたい。なお、地方労働委員会とも十分連絡をとり、情勢に応じ、労働委員会の職権あつせん若しくは労働関係調整法第十八条第四号による調停、又は同法第十八条第五号による貴職の調停請求等の活用により、できる限り争議行為に至ることなく当該争議が平和的に解決されるよう配意されたい。

3 医療事業は、その事業の性質上、患者の生命身体の安全に関係するものであり、労働関係調整法第三十六条により人の生命身体の安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる争議行為をなすことが許されないことはもとより、労働関係調整法第三十六条に該当しない争議行為であつても、直接患者の生命身体の安全を脅かす行為は、争議行為の正当性の限界を逸脱するものとして許されないことは明らかである。もし、かかる行為を行なえば、刑事上民事上の免責を受けることができないことはもちろん、不当労働行為としての保護をも受けることができない。従つて、このことをあらかじめ当事者に周知徹底せしめ、かりそめにも争議行為に関連してかかる事態が発生しないよう十分指導されたい。

4 よつて医療事業の争議に際し、やむをえず争議行為を行なう場合においても、患者及び病院側が事前にこれに対処できるように、並びにその間にできる限り平和的解決を図るように、労働関係調整法第三十七条により少なくとも十日前までに予告をすべきことはもちろん、患者の生命身体の安全を脅かすことのないよう十分に留意することが肝要である。

このため、争議行為に入る以前にあらかじめ、組合員中、所要の医師、看護婦その他の争議行為中における就業要員の範囲その他争議行為中に当事者の守るべき事項について、当事者間で協定するよう教育指導されることが必要であり、必要に応じ労政機関においても、そのような協定の締結について積極的に援助、協力を行なわれたい。

5 最近における病院関係の労働争議の頻発は、病院等の医療事業において近代的労務管理が確立されておらず、また、労使双方とも一般に労使関係についての知識経験が乏しく、健全な労使関係が確立されていないところに一因が存すると考えられる。従つて、使用者に対しては、適正な賃金、労働時間その他の労働条件の保持、人間関係の改善等の労務管理の確立に努めるよう啓蒙指導に努められたい。また、労使当事者に対して、近代的労使関係のあり方について十分理解せしめ、平素から労使の話合いによるよき労使関係を確立し、でき得れば、労働協約において、賃金、労働時間その他の労働条件の具体的規定、団体交渉のルール、労働争議の平和的解決のための手続、保安要員等の争議不参加者の範囲その他の争議条項等を定め、労働協約による健全にして合理的な労使関係の確立に努めるよう教育指導されたい。

6 医療事業における労使関係の最近の事態にかんがみ、労政機関においては平常からその実情の把握に努め、随時当職に連絡されるとともに、特に労働争議が発生し、又は発生するおそれがあるときは、すみやかに当該労働争議の経緯、保安要員、争議行為の態様、当該争議の影響等に関し当職あて報告されたい。