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○「コンタクトレンズ」の広告の取扱について
(昭和三三年一一月二八日)
(医第一六二三号)
(厚生省医務局長あて和歌山県知事照会)
最近使用されている「コンタクトレンズ」の左記広告について、医療法第六十九条第一項第七号により県知事の許可を与えて差し支えなきや御指示を承りたくお願いします。
記
1 「コンタクトレンズ」取扱医院
2 「コンタクトレンズ」相談所
3 「コンタクトレンズ」研究所
(昭和三四年一月一六日 医発第三八号)
(和歌山県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十三年十一月二十八日医第一、六二三号をもって照会のあった標記については、許可を与えることは適当でない。