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○出張のみによって業務に従事する助産婦の広告について

(昭和三三年七月九日)

(三三医発第四五七号)

(厚生省医務局総務課長あて茨城県衛生部長照会)

出張だけによって業務に従事する助産婦については医療法第八条(開設の届出)同法第九条(休止等の届出)及び同法第七十一条(助産婦の業務等に関する広告の制限)の規定の適用に関し、その住所地をもって助産所とみなすと同法第五条に規定されておりますが助産所とは助産婦が公衆または特定多数人のために業務を行う場所であるので、出張だけによって業務に従事する助産婦がその住所に助産所なる旨の広告を掲示することは医療法違反であると思われます。

したがって、出張だけの助産婦は、助産婦である旨の広告をするのが妥当であると思考されますが、疑義を生じておりますので、至急何分の御回答を賜わりたくお願いいたします。

(昭和三三年八月一四日 医発第六四八号)

(茨城県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十三年七月九日三三医発第四五七号をもって医務局総務課長あて貴県衛生部長から照会のあった標記の件については、お見込みのとおりである。