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○肢体不自由児施設等の広告について
(昭和三一年四月二四日)
(医第四一七号)
(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
肢体不自由児あるいは精神薄弱児を収容することを目的とする病院が次のような広告をしようとする場合、医療法第六十九条第一項第七号に基き知事が許可してよろしいか、ねんのためお伺いします。
記
児童精神障害者の治療施設であること
児童精神障害者の福祉施設であること
肢体不自由児の収容施設であること
肢体不自由児の福祉施設であること
(昭和三一年五月九日 医収第一七六八号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年四月二十四日医第四一七号をもって貴県衛生部長より照会のあった標記については、医療法第六十九条第一項第七号による許可を与えることは不適当と思われる。