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○医療法第六十九条に基く知事の許可について

(昭和三一年四月一七日)

(医第三八三号)

(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)

管下四日市市所在の医療法人居仁会は「四日市日永病院(精神科神経科)を経営するかたわら院内に中枢神経研究所を設置しているものであるが、このたびこの病院につき立看板、新聞等を利用し、次のように広告するため、医療法第六十九条第一項第七号にあてはまるものとして許可申請があり、同会定款「別記」から見て許可してもよいと思いますが、いかがでしょうか、念のためおうかがいします。

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別記

医療法人居仁会定款抜すい❜❜

第四条 本社団の開設する病院の名称及び開設場所は左のとおりとする。

四日市市日永病院 三重県四日市市大字日永五、○三九番地

第五条 本社団は、前条に掲げる病院を経営する他、中枢神経研究所の経営を行う。

(昭和三一年五月一一日 医収第一六九○号)

(三重県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十一年四月十七日医第三八三号をもって貴県衛生部長より照会のあった標記については、医療法第六十九条第一項第七号による許可を与えることは不適当と思われる。