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○「美容整形研究所」等の広告について

医業の広告について

(昭和三○年七月四日 医第四九号)

(厚生省医務局長あて佐賀県衛生部長照会)

標記の件について左記事項に疑義があるから至急何分の御回示をお願いする。

1 皮膚ひ尿器科を表示する診療所の医師が自己の診療所に隣接して家屋を新築し、美容のための整形相談に応じ、かつ治療をなすために次の如き広告をなすことは当該場所が治療所とみなされるので、医療法第六十九条に違反するものと解してよろしいか。

1 ○○美容整形研究所

2 ○○皮膚美容研究所

2 前記の場合、美容整形の相談のみを担当し、医学上の治療をなすためには、前記医師が開設する診療所で行うときには、医業に関する広告とは考えられないので許可さしつかえなきや

(昭和三○年八月一二日 医収第四四七号)

(佐賀県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年七月四日医第七四九号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

御照会の事例にあっては、1、2とも診療所に関する広告と認められるから、違法であると解せられる。