添付一覧
○「日赤現地医療班医師」の標札について
(昭和二九年九月六日)
(医収第三三六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
今般、「別紙甲号」宮崎県知事からの照会に対し、「別紙乙号」の通り回答したから御了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
医療法第六十九条の疑義について
(昭和二九年八月一七日 発医第二二一号)
(厚生省医務局長あて宮崎県知事照会)
標記の広告について今般日赤宮崎県支部において不慮の災害に備えるため現地医療奉仕団を編成しその班長たる医師に左記標札を作成配布し病院診療所に掲示させておるため日赤宮崎県支部に申し入れした処別紙(写略)日赤副社長通知に基くと共に日赤本社竹倉救護課長の説明でこれは全国的なものであるから差支えない旨言明された由であるが本件は医療法第六十九条第四項に基く広告し得る事項に該当しないのでこの取扱について聊か疑義があるので至急何分の御指示を承りたくお願いします。
尚本件は全国的なことであるから貴局より日赤本社にこれが取扱いについて申し入れされるよう申し添えます。
記
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〔別紙乙号〕
「日赤現地医療班医師」の標札について
(昭和二九年九月六日 医収第三三六号)
(宮崎県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和二十九年八月十七日発医第二二一号をもって照会のあった標記の件に関し、日本赤十字社社長宛別添写の通り通知したから御了知ありたい。
なお、本件について、当方から日本赤十字社当局に対して標札の掲示につき許可を与えたことはないから念のため申し添える。
「日赤現地医療班医師」の標札について
(昭和二九年九月六日 医収第三三六号)
(日本赤十字社長あて厚生省医務局長通知)
昭和二十九年八月十七日発医第二二一号をもって、宮崎県知事から、別添のような照会があったが、「日本赤十字社○○県支部現地医療班医師」なる標札を掲げることは、医療法第六十九条違反となるものであるから、貴職より各地方支部長宛よろしく御連絡相成りたい。