添付一覧
添付画像はありません
○検眼の広告及びその行為について
(昭和二六年三月三〇日)
(医収第一九五号)
(茨城県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標記の件について左記の疑義がありますので至急御回示賜りたく照会いたします。
記
1 病院、診療所が検眼の広告をすることは、明らかに医療法第六十九条の規定に反するものと考えられるが、診療施設以外の眼鏡店舗等が「検眼」或いは「検眼部」の如き広告をなすことは、別段の支障はないか。
右は、眼鏡販売上のひとつのサーヴィスとして「視力測定等」の行為をいたしてするのであるが、当該行為は、医行為とみなすべきか。
2 眼鏡店舗における「検眼部」なる一施設に医師を常置して視力測定等の行為をなさしめているものについてはその施設を診療所とみなし所定の制約を加えて支障ないか。
回答
昨年十月二十三日付医発第四五○号で貴県衛生部長から照会のあった右のことについて、左記の通り回答する。
記
1 検眼は、原則として眼鏡需要者の視力を測定する行為であり、この検定を誤るときはその者の身体に害を生ずる虞れがあるものであって、医行為とみなされるべきであり、これを業として行うことは医師でなければ許されない。然し乍ら眼鏡店舗で行う検眼は、これ以外の医行為と認め難いものも含まれると思われるので、眼鏡店舗が「検眼」或は「検眼部」の広告をなすことは、直ちに医療法第六十九条の規定に違反するものとは云い難い。
2 診療所とみなして差支えない。