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○巡廻診療を行う公益法人の設立許可について
(昭和三〇年三月二九日)
(医収第一六九号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関し、別紙甲号の京都府衛生部長からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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照会(甲)
保健衛生の向上増進に寄与する目的でレントゲン自動車を購入し、本府管内一円の各事業場、組合、学校等を対象に集団検診を行う一方、寄生虫卵検査等の附帯的事業を行わんとする事業者側より民法第三十四条の規定による公益法人(社団)としての法人格を取得したい旨の申出があるが、かかる事例は本府として初めてでもあり、これが認可の可否につき聊か疑義があるので、至急何分の御教示を賜りたく照会致します。
回答(乙)
昭和二十九年十一月十九日九衛総第七、七八五号をもって、貴府衛生部長から医務課長宛照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
御照会の如き事業については公益法人の認可を与えることは適当でない。
