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○医療法人が賃貸借する土地、建物等に係る賃貸借登記の取扱いについて
(昭和六一年一二月一七日)
(六一衛医医第七八二号)
(厚生省健康政策局指導課長あて東京都衛生局医務部長照会)
昭和六十一年六月二十六日付健政発第四一○号厚生省健康政策局長通知「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」の第一の1の(5)において、「医療法人が理事長又はその親族等以外の第三者から土地、建物を賃借する場合には、当該土地及び建物について賃貸借登記をすることが望ましい。」とされているが、建物保護ニ関スル法律(明治四十二年法律第四十号)又は借家法(大正十年法律第五十号)に基づき、土地・建物の所有権を取得した者に対する対抗要件を具備した場合は、賃貸借登記がなくても、当該土地・建物の賃貸借を認めて差し支えないと思うが、これに対する見解を承りたい。
(昭和六一年一二月二二日 指第四四号)
(東京都衛生局医務部長あて厚生省健康政策局指導課長回答)
昭和六十一年十二月十七日付六一衛医医第七八二号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
貴見のとおりである。
