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○医療法人が出資総額を増加する場合の取扱について
医療法人制度の疑義について
(昭和三○年六月一一日 医第七一一号)
(厚生省医務局医務課長あて三重県衛生部長照会)
医療法人の指導につき次の点について御教示願います。なお、このことは差し迫った問題でありますから折り返し御指示願います。
記
1 社団である医療法人が出資総額を増額しようとする場合は総会の決議(定款には重要事項は総会の決議を必要とする規定がある場合)をもって足り、他に法的な手続を必要としないと解してよいか。
2 右により出資金額に変更を生じた場合は、資産の総額の変更とし医療法人登記令第四条による登記を必要とすると解してよいか。
医療法人が出資総額を増加する場合の取扱について
(昭和三○年六月二五日 医収第二九五号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年六月十一日医第七一一号をもって、貴県衛生部長から医務課長宛照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
1 社団である医療法人の出資総額の増加は、医療法第四十四条第二項第五号に規定する定款の必要的記載事項にあたるから御照会の場合にあっては総会の決議のみをもって足りるものではなく、法第五十条に規定する定款変更の手続を必要とする。
2 定款変更の認可を受けた後においては、貴見の通りである。