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○社会福祉法人経営の医療機関の取扱について

(昭和二七年八月二二日)

(医収第二六七号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記に関し広島県知事より別紙(1)の照会がありこれに対して別紙(2)の通り回答したので通知する。

〔別紙(1)〕

照会

最近主として私的医療機関が社会福祉法人立に切り替える傾向にあり、これは社会福祉法を本旨とする医療機関の使命より見て了承出来るものであり、且つ、同法人が非課税対象である点からも将来一層歓迎されるのではないかと考えられるが、一方医療法上の医療法人設立を指導している現況に照し、今後如何なる指導方針に立つべきか何分の御指示をお願いする。

〔別紙(2)〕

回答

昭和二十七年六月十三日広医第二八二号により照会のあった標記について左記の通り回答する。

社会福祉事業法に基く社会福祉法人の設立認可については、積極的に社会福祉事業を行っていると認められるもの又は行いうると認められるものについてのみ認可が与えられることになっており、病院経営を目的とする場合においてもその経営が一般病院と異なり明らかに社会福祉事業を行っていると認められるものに限られるべきであって、右以外のもので法人組織により病院の経営を行いたい希望の向は医療法人の制度を利用するよう御指導願いたい。

なお、社会福祉事業法に基く社会福祉法人の設立の認可を申請している向もあるように聞いているが、かかるものに対しては認可は与えられないものであるから念のため申し添える。

おって、社会福祉法人で第二種福祉事業として診療を行うものについての具体的認可基準については、社会局長より別途通知の予定であるので了知願いたい。