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○医療法人の設立について
(昭和二六年四月二八日)
(医収第二四九号)
(新潟県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
右のことについて次のような場合は、医療法人制度制定の趣旨からして、若干疑義がありますが違法ではないと思われますので、これを認可しても差し支えないか、一応貴局の御意見を承知いたしたく照会いたします。
記
会社の厚生施設である診療所を、診療所に必要な施設及び資金について、その会社の寄附を受け、(但し、土地、建物は差し当り貸借契約とし事業計画にこれを買収することを見込む。)会社から分離した、一般住宅を診療対象とする一般診療所を開設して之を財団医療法人となさんとする場合、その会社の取締役を二名理事中に加え診療所管理者である理事一名との合議により、他の理事二名の指名権を持つこととした場合。
回答
去る四月三日医第四八三号をもって照会の右のことについては、医療法人の運営が別個の会社によって著しく左右される結果となることは望ましくないと考える。
