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○医療法人に切替について疑義

(昭和二五年一〇月一八日)

(医収第五三九号)

(大阪府知事あて厚生省医務局長回答)

照会

当府管内株式会社互恵会大阪回生病院(別添関係資料参照)より、医療法第三十九条の医療法人について従来の商法上の会社に解散の手続をとることなくそのまま医療法人に切替えたい旨の申出があったが、このようなことが果して可能であるか疑義があるので何分の御高見を承わりたく御照会致します。(資料省略)

回答

本年九月二十七日衛医第二、六一九号をもって照会の標記の件については、解散の手続を経ることなく商法上の会社が医療法人に組織変更することは、法律の認めざる所であり法律上不可能である。