添付一覧
○医療法人制度の運用について
(昭和六三年一二月二一日)
(健政発第七五〇号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
昭和六十年の医療法の一部改正(昭和六十年十二月二十七日法律第百九号)において、医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設しようとする社団又は財団についても医療法人の設立(いわゆる一人医師医療法人。以下、「一人医師医療法人」という。)ができることとなり、昭和六十一年十月一日から施行されたところである。また、昭和六十一年六月二十六日健政発第四一○号健康政策局長通知(以下、「通知」という。)により、その施行及び運用等を示したところであるが、その後の状況の変化等を踏まえ、医療事業の経営の合理化、組織の適正化を図る観点から医療法人の設立を更に進める必要がある。
今後、医療法人の設立認可に当たつては、当該通知によるほか、左記事項に十分留意の上、更にその運用に遺憾なきを期されたい。
記
1 一人医師医療法人の設立にかかる手続き等
法第八条の規定に基づき届出をした診療所が医療法人を設立する場合の設立認可申請の提出書類については、次のように取扱うこととしたこと。
(1) 規則第三十一条第三号に掲げる設立決議録については設立趣意書に代えるなど申請書類の簡素化を図られたいこと。
(2) 規則第三十一条第五号については通知第一の3の(2)の②により取扱うこととされているので、今後とも留意されたいこと。
(3) 規則第三十一条第七号に掲げる設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書は省略できること。
(4) 規則第三十一条第九号に掲げる書類は省略できること。
2 一人医師医療法人設立認可時の実地検査及び都道府県医療審議会の運営について
(1) 実地検査については、法令上義務付けられたものではなく、また、法第八条の規定に基づき届出をした診療所が医療法人を設立する場合等については、通常の医療監視等で実態については承知していると思われるので、設立認可時における特段の実地検査は行わないこととされたいこと。
(2) 医療法人の設立認可に当たっての審議会の運営については、政令(昭和二十三年十月二十七日政令第三百二十六号)により、部会の決議をもって審議会の決議とすることができることと規定されており、また、通知により、一人医師医療法人の設立認可に当たっては部会を設置する等、審議会の運営の簡素化を図っているところであるが、今後、なお一層の審議件数が増加することが予想されるので、部会の開催を随時行う等、更に実態に応じた適正な運営を図られたいこと。