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○医療法人の開設する病院(診療所)の構造設備について
(昭和二五年一二月二六日)
(医発第八〇一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
医療法人設立の認可にあたり、その開設する病院(診療所)の構造設備が法所定の規格に合致せざる場合、これが認可を与えることの可否につき疑義があるようであるが、この場合現に法第七十九条第三項により猶予期間を認められている病院(診療所)の開設主体の変更に止まるものについては、なお引き続き同条同項の適用を受けるものと解して差し支えないと思われるので、この点御了知の上宜しく御処理相成りたい。
