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○医療計画の達成に資する共同利用医療用機器に係る固定資産税の軽減措置について

(平成四年四月一日)

(健政計第一三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局計画課長通知)

標記については、平成元年四月一日健政計第九-二号健康政策局計画課長通知により取扱われているところであるが、今般別添平成四年四月一日自治固第四〇号自治省税務局固定資産税課長通知により、軽減措置の対象となる共同利用医療用機器の要件が左記のとおり変更になったので、ご留意の上、標記の運用につき、引き続き実施されるようお願いする。

医療法第三十条の六に規定する医療計画の達成に資するために利用される共同利用医療用機器に係る固定資産税の軽減措置についての変更要件

1 適用期限の二年延長

(平成三年三月三十一日→平成五年三月三十一日)

2 適用機器の取得価額の変更

(五〇〇〇万円以上→一億円以上)

(別添)

都道府県医療計画の達成に資する共同利用医療用機器に係る固定資産税の軽減措置について

(平成四年四月一日 自治固第四〇号)

(各道府県総務部長・東京都総務・主税局長あて自治省)

(税務局固定資産税課長通知)

医療法(昭和二十三年法律第二百一号)第三十条の六に規定する医療計画の達成に資するために利用される共同利用医療用機器に係る固定資産税の軽減措置については、平成元年四月一日付け自治固第五八号により通知したところであるが、引き続き、左記のとおり軽減措置を講ずることが適当であるので、この旨管下市町村に連絡のうえ、よろしく御指導願いたい。

1 軽減措置の対象となる共同利用医療用機器

次の要件をすべて満たすもの

(1) 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第六条の六第四項又は第二十八条の十四第四項に規定する医療用機器(一台又は一基の取得価額が一億円以上のものに限る。)であること。

(2) 平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までに取得されたものであること。

(3) 新たに固定資産税が課されることとなった年度の翌年度以降の固定資産税については、当該固定資産税に係る賦課期日前一年間において、当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用された回数が当該共同利用医療用機器の総利用回数に占める割合が一割以上のものであること。

なお、要件(3)に該当するかどうかの認定に際しては、都道府県衛生主管部局において、当該共同利用医療用機器の利用状況について回答が得られるよう厚生省から各都道府県衛生主管部局長に指導されているので留意すること。

2 軽減措置の適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間

3 軽減額

税額の一〇分の一に相当する額