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○病院診療所のエックス線装置変更に関する開設許可事項変更及び構造設備使用検査について
(昭和三二年六月二八日)
(三二医第八三〇号)
(厚生省医務局長あて長野県知事照会)
病院または診療所にエックス線管回路最大電圧一〇キロボルト以上の診療用エックス線装置を備えたとき、またはその変更があったとき管理者は、医療法施行規則第二十四条または第二十七条の規定によりすみやかに都道府県知事に届出ることになっておりますがエックス線装置変更の場合の取扱について左記の事項にいささか疑義がありますので、至急何分の御回示を得たくお願いいたします。
記
1 エックス線装置のみを新設または変更したとき病院においては開設許可事項の変更となるので令第四条第一項及び施行規則第一条第二項の規定により開設者は都道府県知事の許可を受けなければならないと思われますが如何ですか。
2 この場合病院及び有床診療所においては同時に構造設備の変更となり法第二十七条により使用前の検査及び許可証交付の手続を要するものと思われますが如何ですか。
(昭和三二年一〇月二四日 医発第九二二号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十二年六月二十八日三二医第八三〇号をもって照会の標記について左記の通り回答する。
記
1及び2とも貴見の通りである。