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○診療エックス線装置の設置、診療室の新設又はこれが変更について
(昭和三二年二月一一日)
(三二医第九四号)
(厚生省医務局長あて高知県衛生部長照会)
昨年二月医療法施行規則の改正によって、診療エックス線装置並びに、診療室の防護について全面的に改正され、当県下においても、病院、診療所のエックス線装置の構造変更、又は診療室の防護について着々改造いたしていますが、左記事項について、疑義を生じましたので、至急御回答をお願いします。
記
1 既設の診療エックス線装置診療室を改正規定により変更した場合、医療法施行令第四条第一項並びに第四条の二第三項の規定による建物及び施設構造変更許可申請又は変更届け出を要する事項の中に含まれるものと解し、手続きさしてよろしいか。
2 既設病院、診療所において新たに診療エックス線装置診療室の新設に関しては、施行令第四条第一項並びに第四条の二第三項の規定による申請又は届け出事項の中に含まれるものと解し右と同じく手続きをさしてよろしいか。
3 この場合、法第二十七条の規定により、病院又は収容室を有する診療所については、検査申請書を提出させ使用許可証(不許可)をあたえるのが適当であるか。
4 右の場合、開設者の申請又は届け出事項と管理者の届け出事項(施行規則第二十四条第四項)とが重複するものと解せられるが、両方の手続きをなさすべきか。
5 診療エックス線装置並びに診療室の危害防止に関しては病院有床診療所又は無床診療所とを問はず総て同様に重要なるものと解せられ、したがって、この場合無床診療所においても検査申請書を提出させ、使用許可証(不許可)をあたえるのが適当であると考えられるがこの適否。
(昭和三二年六月六日 医発第四七七号)
(高知県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十二年二月十一日三二医第九四号をもって貴県厚生労働部長より照会の標記について左記の通り回答する。
1 1から4までは貴見の通りである。
2 無床診療所については構造設備の検査及び使用の許可を受けることを要しない。但し、放射線に関する構造設備についての基準は病院、有床診療所の場合と異らない。