アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医療法第十八条但書の規定について

(昭和二九年四月五日)

(医収第一三二号)

(愛知県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

医療法第十八条には、病院又は常時医師が三人以上勤務する診療所の開設者は、専属の薬剤師をおかなければならないことを規定し、都道府県知事が許可した場合には、この限りでないことが但書の規定となっている。

即ち、病院等の診療科目によっては、投薬の機会が比較的少なく、調剤の内容が極めて単純なものばかりの場合には専属の薬剤師をおかなくてよい許可をして差し支えないと解されるが、都道府県知事がこの許可を与えた場合、当該病院若しくは診療所の開設者は、全然薬剤師をおかなくてよいことを意味するか、或いは専属でない薬剤師を勤務せしめることを原則として要求されるのかその趣旨を承りたい。

又、薬事法に規定する薬局の管理薬剤師が専属でない薬剤師として当該病院、若しくは診療所に勤務するような場合は、薬事法第二十一条第二項の規定との関係は如何であるか、併せて御回示願いたい。

回答

昭和二十九年二月二日医第三二四号をもって照会のあった標記の件について、左の通り回答する。

1 医療法第十八条但書の規定による許可を与えた場合は、必要に応じ非専属の薬剤師を勤務せしめるよう御指導相成りたい。

2 薬事法に規定する薬局の管理薬剤師が、非専属薬剤師として病院診療所に勤務することは薬事法第二十一条第二項違反である。

なお、第二項については、薬務局と合議済であるから、念のため申し添える。