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○助産所嘱託医師設置の趣旨及び業務範囲について

(昭和二五年四月一日)

(医収第二一〇号)

(東京都知事あて厚生省医務局長回答)

照会

医療法第十九条により助産所の開設者は嘱託医師を定めて置かなければならないと規定されているがこの嘱託医師は原則として異常の出産に対して設置義務を負わされたものと理解するが、東京都において最近左記事例に接したのでこの際嘱託医師設置の趣旨及びその業務範囲について何分の御指示を願いたい。

都内某有施設の助産所において自己の取り扱う妊産婦新生児の保健指導と称して嘱託医師を毎月定期的に迎え妊産婦の診察、新生児の保健指導を行っているが、この場合医師については診療所無届違反に該当する如く思料せられるも地方助産所の嘱託医師としての業務範囲如何によっては違反とならないと思われる。

回答

客年十月二十二日衛看発第五六九号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。

嘱託医師設置の趣旨は、原則として異常産の処理に万全を期するにあるが、このことは、嘱託医師としての業務範囲を異常産の処理のみに制限するものでは固よりなく、妊産婦の診察、新生児の保健指導を行わしめることはむしろ望ましいことと考えられる。但し、それが定期的に行われる次第如何によっては、医療法第八条及び第十二条第二項の適用を受けることもあり得ると考えられるので、充分注意せられたい。