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○特別養護老人ホーム等による病院の給食施設の利用について
(昭和五九年五月二九日)
(五九衛医医第一四四号)
(厚生省医務局総務課長あて東京都衛生局長照会)
標記について、都内に病院を開設する社会福祉法人が左記のような給食施設の一部変更を計画している。
ついては、本計画について医療法第七条第二項に基づく許可申請がなされた場合の許可の適否について、貴職の御見解をお伺いしたい。
記
1 関連施設 別表のとおり
2 病院の隣接地(同一の社会福祉法人の所有地)に鉄筋コンクリート造三階建の特別養護老人ホームを建築し、一階の一部を病院独自の給食施設とする。
3 当該給食施設は特別養護老人ホームと区分された構造とする。
4 病院を含めて各々の施設の設置主体は同一の社会福祉法人である。
5 当該給食施設を他の三福祉施設が利用する。
6 当該給食施設内で業務に従事する職員は病院職員と他の福祉施設の職員に区分する。
7 当該給食施設を利用するにあたり、生活保護法、老人福祉法上等特に支障はない。
8 各々の施設ごとに給食にかかる経理上の区分を明確にし、病院施設として適切な運営を行なう。
別表
施設の種別 |
収容人員 |
根拠法令 |
病院 |
一八三名 |
医療法 |
救護施設 |
二○九名 |
生活保護法第三十八条 |
救護施設 |
九四名 |
生活保護法第三十八条 |
特別養護老人ホーム |
一○○名 |
老人福祉法第十四条 |
(昭和五九年六月九日 総第二六号)
(東京都衛生局長あて厚生省医務局総務課長回答)
昭和五十九年五月二十九日付け五九衛医医第一四四号により照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
御照会の件に関しては、許可して差し支えない。