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○屋内直通階段に対する疑義について

(昭和三八年二月一二日)

(三八医発第九八号)

(厚生省医務局総務課長あて茨城県衛生部長照会)

医療法施行規則第十六条第一項第八号の規定により第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五○平方米を超える場合は屋内の直通階段を二以上適当に配置しなければならないことは承知しておりますが、現在設立されている病棟二階病室の床面積の合計が五○平方米未満である建物の横に別紙図面のような二階の病室の床面積の合計が一○○平方米ある病棟を建築し、上下階とも渡り廊下でつなぐ場合、旧病棟と新病棟とを同一と考え新設される前記病棟の屋内直通階段は一か所でよいか、または新病棟の屋内直通階段は二か所設けるべきか、疑義がありますので何分の回答を至急下さるようお願いいたします。

なお、新旧病棟を渡り廊下でつながないで、旧病棟に新病棟を接続して建築する場合はどうか、あわせて御指示下さるよう申し添えます。

別紙

(昭和三八年一一月一八日 総第九二号)

(茨城県衛生部長あて厚生省医務局総務課長回答)

昭和三十八年二月十二日三八医発第九八号で照会のあった標記のことについて、左記のとおり回答する。

照会の場合は、いずれも新旧病棟を連絡する廊下が医療法施行規則第十六条第一項第十二号に規定する患者が使用する廊下としての要件を備えており、かつ、新旧病棟の居室の各部分から屋内直通階段に至る距離が建築基準法施行令第百二十条第一項に掲げる数値以下であるときは、新病棟の屋内直通階段は一か所で差し支えない。